日本商工会への回答である2014年7月23日付けのオフィシャルレター第10066/BTC-CST 号に基づき、輸出加工企業の製造・経営活動に用いる運送サービスは通達第219/2013/TT-BTC号の第9条2項に規定される条件を満たし、通達第219/2013/TT-BTC号の第9条3項に規定される制限対象(労働者の運送サービス)ではない場合、税率0%を適用できる。
そのため、通関サービス;港・工場・倉庫でのコンテナ上げ下ろしサービス;工場・港・空港での積降サービスなどの輸出加工企業に提供するサービス及び書類費用、引渡連絡費用、シール費用、取扱手数料、こん包費などの関連費用は、通達第219/2013/TT-BTC号の第9条2項に規定される条件を満たす場合、付加価値税税率0%を適用できる。